慰謝料請求の考え方

慰謝料請求の考え方

 塩飽紘章

1 はじめに

男女関係が終わりを迎えてしまうとき、男性または女性から他方に対して「慰謝料」を請求したいという希望が出されることがあります。 なかには、離婚するときには、どんな場合であっても他方に慰謝料を請求できると認識されている方もいるように思うことがあります。 男女関係における慰謝料請求は法律上、「不法行為」を根拠として考えるのが一般的です。他にこの「不法行為」にあてはまる事件として身近なものは、交通事故で怪我をさせられたり、壊れた車を修理に出さなければならなくなったりした場合があげられます。 男女関係における慰謝料請求も、交通事故に加害者と被害者がいるように、男女のいずれか一方にそれなりの金額を負担させるための「合理的な理由」がなければ認められることはありません。  

2 離婚にともなう慰謝料請求

離婚にともなう慰謝料請求に「合理的な理由」が認められるためは、夫婦の一方に離婚することに至った原因があることが必要です。 夫婦の一方が、正常だったはずの婚姻関係を破たんさせたことを不法行為として捉え、離婚を余儀なくされるなどして精神的苦痛を被った配偶者に慰謝料請求権を認めるのです。 慰謝料が認められる離婚原因としては、不貞行為やDVなどが代表的なものとして挙げられます。 なお、不貞行為とは、夫婦には法律上で貞操義務が課されているにもかかわらず、夫婦の一方が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうと解されています。  

3 慰謝料の金額

裁判で争われた場合の離婚にともなう慰謝料の金額は、離婚原因の種類や諸々の事情に基づいて、裁判所の価値判断によって具体的な金額が算定されるため、相場のようなものはありませんが、金50万円~金400万円程度の範囲内で広く分布しているようです。 基本的な考え方としては、慰謝料請求の合理的理由であるところの離婚原因が、夫婦関係に与えた影響の程度を踏まえた判断がなされます。 そのため、単に離婚原因がどんなものだったのか(どちらがどれだけ悪いのか)というだけではなく、夫婦の婚姻期間はどの程度の長さだったのか、離婚に至ったのか踏みとどまっているのか、夫婦間に何歳の子どもが何人いるか、といった個別具体的な周辺事情にもスポットが当てられるのです。  

4 離婚以外の男女間の慰謝料請求について

男女間のトラブルは、離婚事件にかぎらず、慰謝料の支払いによって解決を図ることが多く、婚姻関係のない男女関係でも慰謝料請求が認められるケースがあります。 代表的なものとしては、婚約が不当に破棄されたことを理由とする慰謝料請求や、既婚者だと偽られていたまま男女関係に及んだ場合に認められる貞操権侵害、妊娠中絶後の男性側の対応が不誠実であったことを理由とする慰謝料請求などが挙げられます。 こうした離婚以外のトラブルについても今後コラムにて取り上げていきたいと考えています。 当事務所においては、どのケースであっても請求する側、請求される側それぞれの立場から弁護することが可能です。 一人では抱えきれない悩みも多いことでしょう。 お困りの際は、お気軽にお問合せくださいますと幸いです。