労働

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不当解雇

 「明日からもう来なくていい」、「あなたはうちで働く能力がないからクビだ」「会社に合わない」。こういった理由で解雇処分を受けた、又は受けそうになっているということはありませんか。実はこうした解雇は、弁護士を入れて裁判所にその不当性を訴えれば、解雇自体が権利濫用として無効になるケースが相当程度存在します。

 そもそも、解雇については合理的な理由があり、社会的に相当であると認められない限りは正当なものとして認められることはありません。雇った労働者を解雇するとは、それほどに大変なことなのです。

 不当な解雇の被害を受けたら、まず会社から解雇の理由が記載された解雇通知書等の書面をもらうようにし、すぐに弁護士に相談をしてください。

 また、こうした不当な解雇処分が行われようとする場では、しばしば、「解雇にできるが、この書面にサインしてくれれば退職扱いにしてあげよう。」といった対案が出されることもあります。ですが、そうした書面には決してサインしないようにしてください。なぜなら、そうした場で出される書面は、「退職届」の類であることが非常に多いからです。

 解雇については、その処分が不当であれば、不当解雇であるとして裁判所を交えてあとから争うことは可能ですが、「退職届」を提出してしまっているとなると話は難しくなってしまいます。

 「退職届」は、自分の意思で会社を辞めるということであり、その意思表示の証拠となるものです。この書面が存在してしまうと、労働者が自分の意思で会社を辞めたことであり、そこに当不当の問題が生じにくくなってしまうからです。退職届を提出してしまった場合であっても争い方がないわけではないですが、その退職届が自分の意思で書いたわけではないということを主張立証する必要が出てくるので、一気に難易度が上がってしまうわけです。

 雇用関係を終了する際に、雇用主側と円満に話が出来ない場合、えてしてこのようなことが起きがちであり、労働者は力の上下関係から、雇用主に言われた通りに署名などをしてしまうことが多いのが実情です。

 解雇や退職に関する話が出て、少しでもおかしい、変じゃないのかと思う点があれば、迷わずにすぐ弊所までご連絡ください。

 専門的な知見から、その解雇や退職への働きかけが正当なものかをわかりやすくアドバイスいたします。

残業代

 残業代が支払ってもらえないというのは、労働に関する法律相談において、不当解雇と並び最も多い類型の一つです。そのケースも様々であり、会社側において残業代を支払う意思があるものの、そもそもの計算方法が間違っており、適法な金額が算出されていないケース、固定で支払っている残業手当以上に払う必要がないと考えているケース、そもそも最初から支払う意思がなかったケースと非常に多岐にわたります。

 また、不当解雇の場合と違い、残業代が支払われていない事実が発覚した時点で、当該会社で就労していることも多く、なかなか声を出しにくいという点から未払いのまま放置されてしまうケースも多いです。しかしながら、残業代の時効は2年と短く、いざ請求しようと思い弁護士に相談した際に時効で消滅してしまっていて請求が出来ないというケースも頻繁に起こりえます。

 加えて、残業代と一口に言っても、その種類は、時間外労働、深夜労働、休日労働と複雑に分かれており、その計算方法もそれぞれによって異なります。

 また、働いている条件(定時なのか裁量労働なのか等)によっても計算方法に差異が出てくる可能性も有り、非常に複雑な計算となります。

 計算部分で間違った計算をしてしまうと、本来支払ってもらえる金額から大幅に少なくなってしまうということも起こりえますので、残業代を会社に請求したいと思われた方は、実際に会社へ請求をする前に一度弊所の無料相談をご利用ください。適切な計算方法により、正当な残業代の支払い請求金額を算出し、会社に対しての支払い請求を行わせていただきます。

セクハラ・パワハラ

 近年非常に増えてきており、かつ非常に難しいのがセクシャルハラスメント、パワーハラスメント等のいわゆるハラスメント被害に関するご相談です。

 これらのハラスメント被害に関しては、証拠の有無がどの程度あるか、という一点のみが非常に重要となります。

 特にパワーハラスメントに関しては、大勢の前で罵倒されたり、侮蔑的な表現をされたり等、文字や書面などの形に残らないか方法で行われることがほとんどですので、そこに関する証拠がないと相手が認めない限り被害を裁判所に認めさせることは非常に難しくなってしまいます。

 弊所では、セクハラ・パワハラ等のハラスメント被害にあわれた際に、どのような証拠をどのような方法で収集すべきかについてのアドバイスも行っておりますので、ハラスメント被害に悩んでいらっしゃる方は、お一人で悩まず、一度弊所の無料相談をご利用ください。

その他の労働紛争

雇止め

 有期契約でずっと更新が繰り返されていたのに、突然何も理由なく契約更新を拒否された、といったように、「解雇」ではなく雇用契約が終了する場合もあります。そういった場合も、「解雇」ではないからと諦める前に一度弊所へご相談ください。

 その契約更新拒絶が適法なものではなく「雇止め」と呼ばれる「解雇」と同視できる更新拒絶の場合、その更新拒絶が権利濫用として無効となる場合もございます。

退職代行

 会社を辞めたいがなかなかやめさせてもらえない、自分から言っても話を聞いてもらえず出勤を強要される等、会社を辞める手続きにおいても弁護士が入ることによって円滑に進行する場合もございます。

 会社が退職の話を聞いてくれないというお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度弊所までご相談ください。

上記のほかにも、給料の未払いや退職勧奨被害等、労働関係にまつわる多彩な法律トラブルについて、専門的な知識経験をもとに幅広く対応させていただきます。