消費者被害

消費者被害

クーリングオフ

 一般消費者の方が会社と何らかの契約をするときに、なじみ深いのがこのクーリングオフ制度。しかしながらいつでもどんな契約でもこの制度が認められるわけではありません。また、クーリングオフに関するご相談も数多くいただきます。

 そのため、クーリングオフ制度を利用しようとするには、そもそもクーリングオフ制度の対象となる契約類型であるのか、クーリングオフ期間なのかどうか、法が定める要件を満たしているのかどうかなど、様々な事情を確認していく必要があります。

 もしクーリングオフ制度の利用を考えている方は、一度弊所までご相談ください。クーリングオフが可能か否かにつき、具体的事案に即してアドバイスさせていただきます。

クーリングオフの利用可能な契約類型

クーリングオフの対象となる契約類型は以下の12種類となりますので簡単にご説明いたします。

①訪問販売について

 訪問販売とは、営業所等以外の場所で特定の商品等の提供を行う取引のことを言います。必ずしも自宅に来た場合のみを指すわけではないので注意が必要です。この場合のクーリングオフ期間は8日間と定められています。

②電話勧誘販売について

 いわゆる営業電話、セールス電話のようなものをイメージするとわかりやすいかもしれませんが、電話勧誘により特定の商品等の提供を行う取引のことを指します。この場合についても、クーリングオフ期間は8日間と定められています。

③連鎖販売取引

 いわゆるマルチ商法を対象とし、連鎖的な販売による「全て」の商品等の提供を行う取引のことを指します。

 上記二つについては、特定の商品等の提供ですので対象に限定がかかっていましたが、この契約類型については全ての商品等が対象ですので、連鎖販売という契約類型を取っている以上全てがクーリングオフの対象であるということとなります。

 この場合については、クーリングオフ期間は20日間と定められています。

④特定継続的役務提供契約

 エステティック、美容医療、外国語教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスに関し、継続的にサービスを提供する契約を指します。

 また、サービスの提供それ自体にとどまらず、サービスに関連する商品等の売買契約についてもクーリングオフの対象となります。この場合のクーリングオフ期間は8日間と定められています。

⑤業務提供誘因取引

 いわゆる内職です。たとえば、パソコンを購入し、特定の講習を受ければ、その技術を生かしてHP制作の仕事を斡旋するなど、その後の利益を得るために、最初の段階で負担を強いる取引を指します。この場合についてはクーリングオフ期間は20日間となります。

⑥訪問購入

 営業所等以外の場所で、物品の購入を行う取引行為を指します。押し売りの反対をイメージしていただけると理解しやすいかもしれません。突然家に来て商品を売りつける取引です。この場合はクーリングオフ期間は8日間と定められています。

⑦個別信用購入あっせん関係受領契約

 訪問販売を除く上記5類型の取引形態で、クレジットカードを使わず、車や宝石などの商品ごとに個別に分割払いなどを決める契約(これを個別信用購入あっせん関係受領契約といいます。)を指します。

 この場合は契約類型によってクーリングオフ期間が変わります。特定連鎖販売取引、業務提供誘因取引の場合は20日間、それ以外の場合は8日間となります。

⑧宅地建物取引契約

 事務所等以外の場所で行われる宅地建物取引を指します。ただし、宅地建物取引業者が売り主となる場合に限定されます。この場合のクーリングオフ期間は8日間となります。

⑨ゴルフ会員権契約

 50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約を指します。この場のクーリングオフ期間は8日間となります。

⑩保険契約

 生命保険、損害保険、自動車保険等で保険期間が1年を超える保険契約を指します。これらの契約を場合、クーリングオフ期間は8日間と定められています。

⑪投資顧問契約

 投資顧問業者が投資家に対して株式等の価値や投資判断について助言を行い、それに対して投資家が報酬を支払う契約を指します。この場合のクーリングオフ期間は10日間と定められています。

⑫預託等取引契約

 預託等取引業者が消費者に対して、3か月以上の期間を定めて物や権利の管理等を行うことを約束し、消費者がこれに応じて実際に物や権利の管理を任せる契約を指します。この場合のクーリングオフ期間は14日間と定められています。

情報商材

 近年消費者被害でクーリングオフ制度とともに多いのがいわゆる情報商材に関する被害です。情報商材の場合、クーリングオフ制度の適用外なっているケースも多く、また、実際に効果を実感することが出来ないと感じる方も多いため、どうにかできないかという相談が数多く寄せられます。

 情報商材に関しては、HPなどの商品の説明自体に問題がある場合が多いです。例えば、この方法を実践すれば誰でも月○○万円かならず稼げる等の広告方法の場合、実際は稼げる場合と稼げない場合があることがほとんどです。にもかかわらず必ず稼げるという話をしている場合、これは重要な事実告げず、かつ不確定な事実をさも確定的な事実であるかのように説明しているといった点で消費者契約法に違反している可能性が非常に高いです。

 そのため、同法に基づき契約の取り消しをすることが出来るため、クーリングオフ制度が使えない場合であっても返還を求めることが出来ます。

上記以外にも、ネット販売に関するトラブルや詐欺被害等、消費者被害に関する案件に幅広く対応しております。少しでもおかしいなと思われたら、お一人で悩まず、弊所へご相談ください。